それで、なぜ我々はライセンスを遵守する必要があるか

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まず「専門的な文書の書き方と、専門家のあなたへ」から個人的にとても大事だなと思うことを引用します。

読者の大多数は決して専門家ではないことを心に留めておいてください。

はい、こうは言いますがこの「SCP財団」という組織、あるいはサイトは必要最低限の専門知識が公然と、あるいは暗黙に求められることが多いでしょう。特に意識する必要があるのは「著作権」という概念だと思います。
もちろん我々の先駆者たちはすべての利用者のために灯台としてそれなりにわかりやすいガイド1を設けていますから画像利用について不安な方は「画像利用ポリシー」を真っ先に参照していると思いますし二次的創作に、あるいは部外で財団のことを表現する際には「ライセンスガイド」が大いに役立っているはずです。
なので私のような者が出る幕はないのかもしれませんが梯子を用意してもらえたと思ったら火を付けられたので今後の「まだ見ぬあなた」や「初めましてのあなた」ひょっとしたら「よくお目にかかりますね」という方にも役立つことを期待した灯台として簡単に書いていこうと思います。

さて、あなたは完璧な記事をこのサイトで執筆したとします。自身での推敲を行い批評も行ってもらった"最高の自信作"です。
しかし批評で頂戴したアドバイスに「画像を入れるとより良いのでは?」といったものがあり、バシッと決まる画像を探す旅に出ると同時にガイドを読み直して怒らない画像の使い方を学ぶことにしました。
あるいはあなたは「SCP財団」のコンテンツを用いた作品を作りたいと考えたとします。お気に入りの記事やtaleのシーンやイメージを盛り込む"最高の推し"です。
しかし好き勝手な利用ができるか不安であるため何かルールがあるなら従おうとガイドを読み込むことにしました。
どちらの場合にしても絶対に見に行く場所は「画像利用ポリシー2」や「ライセンスガイド」でしょう。…見に行きますよね?
ここで真っ先に出てくるワード「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス3」あるいは「CC BY-SA 3.0」という文字列、なんならページの最下部にも記載されていますしEN版では素敵なアイコンまで存在します。「ライセンスガイド詳細版」でかなり説明されてはいるのですが根本的にこれはどのような概念なのか、「なぜ守らなければならないのか」というとなかなか難しいものがあります。えぇ勿論私は皆さんを見下しているわけでもなければ貶すわけでもなく、ましてや「私はわかっている」と自慢しようとしているわけではありません。むしろ同じように概念を理解しようとしてかなり苦しんだ口です。だっていざ時学習しようと勇んで行くであろうCCが提示している公式資料が正直言ってわかりにくいんですから。

まず「CCライセンス」を説明する前に肝心な著作権について簡単に確認してみましょう、これを簡単にでも理解してるとグッとわかりやすいです。そしておそらく「SCP財団」はこの概念を強く意識するキッカケになってる人が多いと思いますから。
そもそも著作権とは何か?わかりやすい例えなら「有名企業とかのキャラをパクると怒られるアレ」といった感じですがこれでは"根拠"がわかりませんね、ということで著作権法をまず見てみましょう、ここは"日本支部"ですからここに出す根拠法は日本国のものです。特に指定しなければ今後も。

(目的)
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
二 著作者 著作物を創作する者をいう。
三 実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。

第二条は二十四の内部項目があるので今はとりあえずここまでです。必要な時はまた出します。この"著作権法"というものが何を言ってるかというと、何らかの作品は保護されるという内容です。4
具体的に「保護を受ける条件」を見てみましょう。

第二節 適用範囲(保護を受ける著作物)
第六条 著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
二 最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)
三 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物

特に条件がない?そう!つまり適用されるのは完成した瞬間なのです!えぇ、お役所が大好き面倒な書類もいりませんし対外的に何かを声高に宣言する必要もありません。極端なことを言えば「あなたが(あるいは誰かが)」「完成だ」とした瞬間からこの地球に住む全ての人類はあなたの(あるいは誰かの)作品を好き勝手に使ったら"原則"としてその作成者に怒られるのです。
「原則」というのには「例外」が付いて回ります。レポートなどで先駆者の意見や思考を「引用」しながら書くことがあったり授業の時に先生が手ごろな資料を1項目丸々印刷してきて配布することがあるでしょう、これらの使い方は著作権法的に認められた行為です。5

でもCCライセンスが適用できるのはちゃんと見てればここでは大丈夫って言うから使ってんだけど?

その通り!記事に画像を挿入したい場合ちゃんとライセンスを確認してることでしょう、ところがこの時に自作、知人からの供与6ならまだしも画像検索をした場合パブリック・ドメインやCC07、あるいはCC BY8であるとかCC BY-SA 3.0以下なのかWTFPL9のようなその他自由に使えるライセンスなのかそもそも使えないライセンスなのかで面倒なことこの上ないでしょう。しかしこれら多数のライセンスが存在しているのも同時に「著作権の発生=著作物の完成」という関係からなのです。なんか急にアルファベットの羅列出されても分からないですよね、脚注だけじゃなくて後でちゃんと説明することにしましょう。

さて、もしもCCライセンスやその他パブリックライセンス10が世の中に無かったとしましょう。
大変です、あなたは自分の書いた記事にバシッと決まる画像を検索で見つけたにもかかわらずそれの著作権者を探し出して連絡先を見つけ、以降の改変許可と商用利用される可能性がある事を通達し、利用許諾を得なければなりません。著作権者がすぐ見つかればいいですが言葉の壁もある上にひょっとしたらその最高の画像を世に生み出した人はもうこの世にいないかもしれません。
あるいはあなたがモチーフにしようとした記事の作者はアカウントを削除したかサイトから脱退していた場合、どうしてよいのか分からなくなってしまうかもしれません。11
このような様々な事例に対応するべく、様々なライセンスが異なる経緯を経て世に存在するのです。

色んなライセンスがあるのは分かったけど特定のに統一したら?その方が便利じゃん。

これ言っちゃったら何もかも終わりです。言い訳をするわけではありませんがそれが全世界でできるくらいなら苦労しないんです。さっき出した著作権法第二条の三を見てください。「創作」というのは実に多岐にわたるのでそれらをまとめた完璧なものを作るのはかなり厳しいものがあるのです。そうそう、プログラムも著作権で保護される内容です。

第二条
十の二 プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。
十の三 データベース 論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。

ここまでくると「じゃあ創作物じゃないのは何だ」となってきますし過去の私がなったので著作権法で完全に保護されない内容を書きましょう。

  • 思想又は感情とされない。
    • 事実のみ記したもの。(例:現地時間1941年12月7日真珠湾奇襲攻撃)
    • ただのデータ(例:日本における最近100年の人口推移)
  • 創作性とされない
    • ありふれた表現(例:手紙の挨拶文)
    • 短すぎる表現(例:キャッチコピー12)
  • 表現したものとされない他文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属しない
    • 単なるアイデア
    • 個性の無い量産された実用品
    • 工業製品

多いと思うか少ないと思うかは個人の解釈ですが個別列挙できる程度でしかありません。ここでは著作権法上保護されないものを書きましたがこれらの中には特許や商標、工業的所有権や意匠権などで保護されるものもあります。前振りなく新しい権利の名前が出てきましたがあまり関係ないので身構えなくても大丈夫です。
さて、原則には例外があるように「完全」には「一部」という言葉が付いて回ります。
例えば「公開の美術の著作物等の利用」というものがありますがこれはその一部保護されない代表と言えるでしょう。

第四十六条
美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合(美術の著作物等の展示に伴う複製等)

要約すると屋外にしっかりと設置している作品は「コピーした複製」を作らない、つまり写真撮影程度の範囲であれば自由に利用が認められている解釈ができます。こんな具合なので大小様々な形態や事例に対応できる「超完璧で最高にクールなライセンス」は今のところありません。それでもCCライセンスは柔軟な対応ができる「クールなライセンス」なのです。

さて、我々が扱う「クールなライセンス」ことCCライセンス、ガイドには末尾に何やら数字がありますね。ここまで完璧にスルーしてきましたがこれにも大事な意味があるのです。おそらくあなたがこれを読むには所謂スマートフォンであるとかPCを用いており、そこにはOSというのが入っていますね?時折アップデートしろとかうるさく言ってくるアイツです。基本的にはこれと同じと考えてください。数字が大きければ改良されているものです。2020年現在CC 4.0が最新です。ここに来るまでに1.0/2.0/2.1/2.5/3.0というバージョンがありました。
ただしOSの類と違ってバージョンが古いからといって全くダメなわけではありません。その証拠に今日も何かしら情報が増え続けるよく見る場所やどこでも一番下にある文字列においても3.0から動いていませんよね?動いてたら困ります。CCライセンスは著作者が好きなバージョンを付けて公開できるのです。13だからこそ新しい作品は財団において無条件でCC BY-SA 3.0として皆さん公開するわけです。

画像だけど正直出典だけ書けばいいんじゃないの?ライセンスとか見てもなんか書いてないから適当に行こうかなって

絶対にやらないでください。
言いたいことはわかります。確かにレポート課題の類では出典さえ書いておけばなんとかなります。うっかり忘れたことはありますが単位取れました。真似しないでください。責任取れないので。ですがもしも商用作品の作成されうる財団において有償であると見落としていたり商用利用が認められていない画像を使っていたらどうなるでしょう。誰かが気付けば間違いなくスタッフによる差し止めがなされますが大人の世界では裁判になったりもします。脅すわけではありません。すべての始まりからして本文と同じくらいの量で警告されている通り本来ダメなのを許してもらってるわけですから我々も大人として品よく振舞いましょう。
それに先程「著作権の発生=著作物の完成」と書きましたよね?つまり何も書いてないということは「全部ぼくのものだ」と言っているのと同じなのです。あくまでもパブリックライセンスは「善意で一部の権利行使をしない」ものですから付与するには宣言が必要であり、ライセンスがある程度分かりやすい位置に置いてあるのです。

ライセンス表記まで必要なの?あとなんでBY 4.0は使えてBY-SA 4.0は使えないの?

なぜライセンスまでしっかりと書くのか、これは比較的簡単です。CCライセンスと相容れないライセンスやCCにも商用利用を拒否していたり改変を禁止しているライセンスがあるためです。
CCライセンスはバージョン自体のほかにCC BYだのCC BY-SAだの得体の知れないアルファベットが付いてますがこれにNCとNDがあるとその禁止しているライセンスです。この2つのいずれか、あるいは両方があると無条件で財団に使うことが出来ません。画像利用ポリシーの一番下には「使えませんよ」としか書いてないですが実際使えないのでこれはそう思った方が正直言って早いです。
ですが「ダメなのはいいとしてその理由を知りたいんですけど?」という人もいるでしょう。単語の説明をするとNCを省略しない場合Noncommercialとなっており、NDは省略しない場合No Derivative Worksです。そのまま和訳すればお分かりだと思いますがNCがあると商用利用も無条件に許可する財団のライセンスに抵触します。同時に財団のライセンスでは改変を許可しているわけですから改変禁止のNDライセンスとも抵触するのです。

そしてBY-SA 4.0のライセンスが利用できないのはCC公式の質問欄にある通りバージョンの遡及が行えないためです。財団は3.0で固定されているためそれよりも小さなバージョンである2.5までを使うことは出来ますが逆に4.0は大きいバージョンになるため使えません。FAQで2.1な理由は日本語公式翻訳が2.0/2.1/4.0だからだと思いますから意識しなくて良いと思います。14
しかしながらBY単独については問題がありませんからどのようなバージョンであっても利用できるのです。数字だけで覚えるとややこしいので注意しましょう。後でさっきから棚上げしてるのと含めて説明します。今は我慢してください。

誤魔化しちゃえば案外ばれないのでは?

いいえばれます。画像利用ポリシーにもキッチリ書かれていますからやらないことを強く推奨します。
そもそも出典を提示しなければならない段階で不正は必ずばれると考えてください。それが画像であれ文字列であれ。
では出典はどう書くか?幸いにも画像利用ポリシーにおいてはテンプレートと説明があります。ですがイメージのために実際に存在する記事を用いてみましょう。ここでは私が画像を提供したSCP-1545-JP15に書かれた内容を使います。

ソース: なし

これはDMで直接画像を提供したためです。部外の場合は元サイトのURLリンクを置いてください。

ライセンス: CC BY-SA 3.0

勿論財団に適合するライセンスです、美しい。適合しているのであればどのようなライセンスでもゆるされます。誤魔化そうとしない限りね。

タイトル: Jacket.jpg

私は意図的にタイトルを付けなかったので先方が画像掲載のためにつけたものですね。部外サイトの場合でタイトルがもしあれば書いてください。
無ければ「不明」等で大丈夫です。

著作権者: Pine-wellPine-well(@YukirinMekakusi)

相手が分かれば十分です。
また、ライセンスがCC0の場合書かなくてもゆるされますが置いておくと"親切"ですね。義務ではありません。
もし提供した知人が匿名を希望した場合「匿名」で良いと思いますが文字列のやり取りを行いそのスクショを保存しておきましょう、スタッフから指示があった時のためです。

公開年: 2019

この場合は提供した年ですね。部外サイトの時公開年が分からなければアップロードの年月日を探してみてください。

補足: 本人からの提供です。

ここは何かあれば書いてください。例えば加工した改変画像であるとかの場合です。

このように出典のテンプレートの各項目には意味があり、必要であるから置かれています。面倒かもしれませんがあなたの作品を守るためにもキチンと書きましょう。何よりこれは今後その作品で創作をしようとするまだ見ぬ人への安心を提供することにも繋がりますから。

さて、パブリックライセンスというのは世の中色々ありますが当然CCライセンスを付けて使ってはいけないのもありますがある程度は使えます。
例えばPD/PDM あるいはパブリックドメイン(PublicDomain)というのは「著作権としての保護期間が満了した」ものです。
また、CC0というのは権利者が「著作権を行使しない権利を使う」ものです。パブリックドメインと"同等"の権利ですから自由に使えます。
WTFPLという名前だけ見たらウケないジョークのようなライセンスも使えます。これもCC0のように「パブリックドメインと同等の権利を主張する」ものです。
ですが気をつけてください、海外の画像サイトにあったりする"This photo is public All rights reserved."という文言が置かれているやつは使えない画像です。これは「画像自体は公共にアクセス出来るようにするけど権利は保持してるからね」という意味合いです。ややこしい?私もそう思いますがそういうものなのです。
大事なことなのですがフリー自由とはフリー無料と全くの同一ではありません。「自由にアクセスや閲覧ができる」ということはイコールで「勝手に使える」ことではないのです。

OK,記事を書いて画像を入れるときやる事が色々あるのはわかった。完成しているモノで遊ぶにはどうするんだ。

ごもっとも、ここまではあくまでも「記事に画像を入れるにあたり」が中心でした。
ひょっとしたらあなたはグッズやファンアートを作成し自身で愛でるか、何らかのイベントに出そうとしているかもしれません。ですがここまでの情報は無駄になりません。作る人が守らなければならないことは利用する人も守る必要があります。

我々が守る"義務"があるCC BY-SA 3.0の"BY"とは著作者の表示を求めるものであるというのはライセンスガイドにある通りです。意味的にはよく写真や手紙に「by.何某」とか書いたり書かれてたりするあの"BY"と同じです。ですから何かの記事をベースにファンアートやグッズを作成した場合、元となる作品を示す必要があります。
誰かがあなたの作品をパクって自作発言してきたら嫌ですよね?同じようなものです、「ぼくはこの記事を元に作ったんだ!」と出来ればパクりとは言われませんし誰のと明記すれば怒られも発生しません。
そしてCCライセンスは少なくとも「著者名さえ出せば好きに使っていいよ」というライセンスがあります。それがCC BYというライセンスです。著者名だけ置けばよいのでどのバージョンでも関係ありません。
そして"SA"というのは"継承"と書かれていますが手っ取り早く言うと「代々受け継いできたタレ」みたいなものです。あるいは失敗しない伝言ゲーム。ただこれはライセンスガイドよりもライセンスの資料見た方がわかりやすいですね。

継承 — もしあなたがこの資料をリミックスしたり、改変したり、加工した場合には、あなたはあなたの貢献部分を元の作品と同じライセンスの下に頒布しなければなりません。

大事なのは「同じライセンスの下に」というところです。他のライセンスに変えてはいけません。公式の資料にもやれないよとあるのでやらないでください。
ですから用意しなければならないのは「タイトル」「ソース」「著者名」「ライセンス表記」の4点セットです。永久に無料なのでお得ですしSCP作者検索というのを使うと必要事項が全て手に入りますから便利です。どこにあったかって?ガイドハブの一番下です。

あー…記事とかじゃなくて「SCP財団」という世界観を丸ごと使うんだけど…

トップページのリンクを「ソース」として置いてください。「著者名」は割愛しても大丈夫ですがライセンスは置いてくださいね。

最後に、ここまでのことを一言で要約して終わりたいと思います。"Source! Check! Perfect!"を意識しような!ライセンスガイドとの約束だぞ!(意識しようにもライセンスがわからない?フォーラムか公式チャットの「質問」に書いてみると何かしらのアクションがあるかもしれませんよ。)


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