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宮崎市がん患者タナトマ抽出訴訟 第一審は原告が敗訴 宮崎地裁
公開日 2030年5月28日14:20
宮崎地方裁判所
宮崎市の病院に入院していた吉田亮平氏(76)が自分の許可なくタナトマを抽出されたとして佐々木健吾氏(39)に約300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、宮崎地裁であった。裁判官は被告には賠償金支払いの義務はないとして原告の訴えを退けた。
吉田氏は末期がんの症状に苦しんでおり、佐々木氏が医師として勤めていた病院に入院していた。吉田氏はタナトマ抽出を忌避しており、一度もタナトマを抽出したことがなかった。今回も「自分に与えられた運命に従う」としてがんのタナトマ抽出による延命治療を拒否していたという。つまり佐々木氏は患者の意思を無視してタナトマを抽出したこととなる。
今回の裁判では個人の「不死にならない権利」を認めるかどうかが争点となった。「不死にならない権利」とは言葉の通り、タナトマを抽出せずに特定の死因に対して不死にならないことを選択する権利である。原告側は、佐々木氏は医師として患者である吉田氏の意思を尊重すべきであったが、それを無視してタナトマを抽出し吉田氏の意思決定権を侵害したと主張していた。しかし関義純裁判長は「被告は医師として救える患者の命を救う義務を全うしたに過ぎない。またタナトマ抽出の拒否は自死と同等であり、医師としてそれを認めるわけにはいかないのは当然のことである」とのことであった。
このことにより、実質的に現時点では「不死にならない権利」は認められないということが示されることとなった。原告側は「不死にならない権利は、吉田氏と同じ意思を持つ人々のためにも認められるべき権利である。判決は到底受け入れられるものではない」として控訴の意を表明している。
有識者は語る
「今回のように不死を望まない患者を担当することになった医師は板挟みとなってしまう状況にある」とタナトマの抽出状況に詳しい坂木李緒氏は話す。仮に患者の意思を尊重しタナトマを抽出しなければ、場合によっては保護責任者遺棄致死罪や殺人罪に問われてしまう可能性がある。また逆に患者をタナトマ抽出によって延命しようとすると、患者の意思に背くことが必要になる。そのどちらかを選ぶ必要があるため医師にとっては難しい決断となってしまうという。
仮に不死にならない権利が認められた場合、タナトマを抽出しなくても患者の意思を尊重したためということになり罪は問われなくなるかもしれない。このことは「医師の負担を軽減することにつながる」として不死にならない権利に賛成派の理由の一つとなっている。その他の理由としては「患者の自己決定権を尊重すべき」「タナトマを抽出することは不自然」などが主張されている。
逆に反対派の理由は「残される遺族の気持ちを考えるべき」「治療のために医師や家族に負担がかかる」「社会保障費が大きくなる」などが主張されているが、一番の理由としては「不死にならない権利は死ぬ権利と同義である」ということが挙げられている。
坂木氏によると、日本人はタナトマを抽出することに好意的な傾向があるそうだ。そのため、そもそも不死にならない権利を求める人は現状では少数であるという。不死にならない権利が認められるにはまだ世論の形成が進んでいないと坂木氏は指摘している。実際、不死にならない権利に関してはタナトマ導入期から既に議論されていたがタナトマ導入が先行したことで結論が出ないまま先送りにされてしまっていた。
このような事件は前例がないため今後の判例になる可能性がある。判決によってはこれからの社会にも影響を与えるかもしれない。裁判の展開から目を離せない。
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アクションSFオカルト/都市伝説感動系ギャグ/コミカルシリアスシュールダーク人間ドラマ/恋愛ホラー/サスペンスメタフィクション歴史任意
任意A任意B任意C- portal:3981126 (30 Apr 2020 05:45)
拝読させていただきました。
現状では、「不死にならない権利」の深堀りがもう少しできるかなといった印象を受けました。
この話は、現代社会における「安楽死の是非」のような問題かと思われます。医療はその人を生かすためのものであるという常識が、その人を楽にさせるためのものであるという常識に塗り替えられつつある、現実ではそんな様相を呈してきました。一方で、この記事では日本人は死に対する忌避感が強い様子で、一般の人は「不死にならないなんてとんでもない!」という世論が主流のようです。この世論が強く、医者もそのような空気に同調しているのならば、(結果だけで言うならば)きっと断りなくタナトマの抽出をしたことでしょう。しかし、そうしなかった。ならば彼が異常なのか?そのように思わせるような意図はこの記事からは読み取れなかったため、自分としてはそうは思いませんでした。彼が普通の医者だったならば、きっと医療界全体が抱える葛藤なのではないかと思います。切実に死にたがっている死にかけの老人を見て、「じゃあ不死にしてあげよう!」と言える人は、思ったよりも多くはないのではないかなと思います。
そこで、「一般人と医療従事者では見解が異なる」というようなことを有識者に喋らせるという提案をします。
また、量刑ですが、過去の安楽死の判例を見ると、適用された法律は「殺人(刑法199条)」もしくは「嘱託殺人(刑法202条後段)」となり、殺人の場合は「懲役2~3年、執行猶予2~4年」、嘱託殺人の場合は「懲役1~3年、執行猶予3~5年」の場合が多く、また、懲役5年の実刑判決は保護責任者遺棄等の中でも重い方なので、このような悪質さのない、情状酌量の余地がある罪では、「1年以内の懲役と3年以内の執行猶予」辺りが妥当かと思われます。しかし、第一審ということもあるので、提案よりも少し重めにしても良いかもしれません。
長文になってしまいましたが、以上をもって批評とさせていただきます。
批評ありがとうございます。
考えます。
佐々木被告もレアケースということにしました。
ご指摘の通り改稿しました。
拝読しました。全体的な感想としては
watazakana氏と同様に、「不死にならない権利」に関する有識者の賛成・反対意見やそのような世論が社会にどう影響を与えるか、また解決策は具体的に何があるかなど言及して世界観の掘り下げを行ってもいいかなと思いました(現状Thanatomaniaは社会方面が全く掘り下げの予定ないので言ったもん勝ちの早いもん勝ちです)。
タナトマの挙動については特に問題は無いと思います。「タナトマの抽出によってガンが患者の生命を脅かすという事象そのものが除去され、結果事象に伴う苦痛も消す事ができる」とちょっと仔細に書けば、Thanatomaniaをよく知らない読者にも多少優しいかもしれません。
参考になれば幸いです。
拝読しました。
「不死にならない権利」という観点はタナトマニアらしくよい題材だと思います。
ただ、R-00Xさんやwatazakanaさんの指摘した通り、現実における「死ぬ権利」や「生きる権利」を底に置いたうえで、「有識者は語る」の項で世界観をさらに深掘りするべきだと感じました。また不死にならない権利に関してはタナトマの導入期に既に語られていておかしくないでしょうし、そういった議論がどうなったのか(大方結論を見ないままに導入が進んで忘れられたのでしょうが)も触れて良いんじゃないでしょうか。
新聞フォーマットはとりあえず情報を並べれば形自体は成立するほど強力な型である故に、ヘッドカノンの濃度が完成度に結び付きがちですが、個人的には現時点でニュートラルなNVかなと思っております。
患者が治療拒否の意思を明示している場合は、医師に対して刑事・民事責任が問われることはまずないと思われます。患者が、浅い理解やごく軽い気持ちに基づいて治療を拒否している程度であって、医師がプロフェッションとしての説明を尽くさなかった場合はこの限りではありませんが、そのようなケースとも思われませんし。
ありうるとすれば、タナトマ抽出により不死化すれば、現実の終末期医療と違って普通に元気になるようなので、その点で結論が違ってくるのかもしれませんが……。明確な法的バックボーンがなければ難しいと思います。
通常は、「自分は不死になりたいが、嫌な人は好きにすればいい」ではないでしょうか?「反対派の理由」はいずれも患者の自己決定権を覆せるようなものではなく、これらを本気で主張する人が大勢いるとすれば、割とディストピア的な社会になってしまっていると思います。まあタナトマニアならディストピアもあり得るかもですが、それならそれで、そうした社会情勢を匂わせたほうがいいでしょう。
それと、本件地裁判決の要点は「タナトマ抽出は医療行為として正当化される必要がない」という点にあるものと推測しますが、私としては法的にも常識的にもちょっと無理筋だと思います。金額の大小は、タナトマ抽出の結果どの程度の精神的損害が生じるかの認定如何によって変わってくる(この点には、「不死にならない権利」の認定も関わりそうですね!)と思いますが、少なくとも少額の賠償は認められるでしょう。
……ということで、上記のアレコレを解決するための案をご提案します。
吉田亮平氏は意識を失っていて治療拒否の意思表示ができなかった、あるいは重度の痴呆症にあったなどの設定にして、推定的同意の問題に持っていってはどうでしょうか?
現在の記事の趣旨を根本的には変えずに済むかと思います。ご検討いただけますとうれしいです。